問題
選択肢
- 1金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、金融商品の販売等に際し、顧客に対して重要事項の説明をしなければならず、説明義務に違反した場合、刑事罰が科される。
- 2金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が重要事項の説明義務に違反し、顧客に損害が生じた場合、元本欠損額が損害額と推定される。
- 3消費者契約法では、事業者の不適切な行為により消費者が誤認・困惑して契約した場合、契約を無効にできる。
- 4消費者契約法では、事業者が消費者の利益を一方的に害する条項は無効となるが、損害賠償額の予定条項は有効である。
正解
2. 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が重要事項の説明義務に違反し、顧客に損害が生じた場合、元本欠損額が損害額と推定される。
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解説
金融サービス提供法では、重要事項の説明義務違反により顧客に損害が生じた場合、元本欠損額が損害額と推定されます。「金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は…」は民事上の損害賠償責任。「消費者契約法では、事業者の不適切な行為により消費者が誤認・困惑して契…」は「取り消し」が正しい(無効ではない)。「消費者契約法では、事業者が消費者の利益を一方的に害する条項は無効とな…」は不当に高額な損害賠償額の予定は無効となりうる。
一問一答
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