問題
【FP2級 実技 予想問題4】問38(イ) (イ)「限定承認は、相続人全員が共同して行わなければなりませんが、相続放棄をした者がいる場合、その者を除いた残りの相続人全員で行うことができます。」
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
適切。限定承認は相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を弁済する手続きで、相続人全員が共同して家庭裁判所に申述する必要があります。ただし相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされる(民法939条)ため、放棄者を除く残りの相続人全員で限定承認を行うことができます。
一問一答
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