問題
【FP2級 実技 予想問題5】問33 小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1特定居住用宅地等に該当する場合、330㎡までの部分について評価額の80%が減額される。
- 2特定事業用宅地等に該当する場合、400㎡までの部分について評価額の80%が減額される。
- 3貸付事業用宅地等に該当する場合、200㎡までの部分について評価額の80%が減額される。
- 4特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は、それぞれの限度面積まで完全併用が可能である。
正解
3. 貸付事業用宅地等に該当する場合、200㎡までの部分について評価額の80%が減額される。
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解説
不適切は3。貸付事業用宅地等は限度面積200㎡まで・減額割合50%です(80%ではない)。1の特定居住用宅地等(330㎡・80%減)、2の特定事業用宅地等(400㎡・80%減)、4の特定居住用と特定事業用は完全併用可能(合計730㎡まで)はいずれも正しい記述で、適切な内容です。
一問一答
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