問題
選択肢
- 1売主から代理権を付与された第三者が売主の所有不動産を売却する場合、その第三者が売買契約の締結時に売主の代理人である旨を買主に告げていなければ、買主がその旨を知ることができたとしても、当該契約は無効となる。
- 2共有されている不動産の共有者の1人が、自己が有している持分を第三者に譲渡する場合、他の共有者全員の同意を得なければならない。
- 3売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払を拒むことができる。
- 4買主が売主に解約手付を交付した場合、相手方が売買契約の履行に着手した後であっても、買主はその解約手付を放棄し、売主はその解約手付の倍額を現実に提供して、当該契約の解除をすることができる。
正解
3. 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払を拒むことができる。
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解説
正解は、売買契約の締結から引渡しまでの間に建物が地震によって全壊した場合、買主は代金の支払を拒むことができるとする記述。売主の帰責事由によらない事由で目的物が滅失した場合、買主は代金の支払を拒絶できます(危険負担)。代理人である旨を告げていなければ契約が無効となるとする記述は誤りで、買主がその旨を知ることができた場合には本人に対して効力を生じます。共有持分の譲渡に他の共有者全員の同意が必要とする記述も誤りで、自己の持分は単独で自由に譲渡できます。相手方が履行に着手した後でも手付による解除ができるとする記述も誤りで、相手方の履行着手後は手付解除できません。
一問一答
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