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小規模企業共済制度難易度: 標準2026年度

FP技能士2級 予想問題小規模企業共済制度 第3回 第10問

問題

小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1小規模企業共済の掛金は月額1,000円から70,000円の範囲で、500円単位で設定することができる。
  2. 2小規模企業共済の共済金を一括で受け取った場合、一時所得として課税される。
  3. 3小規模企業共済の掛金は、所得税の計算上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
  4. 4小規模企業共済には、常時使用する従業員の数が一定以下の個人事業主や会社の役員が加入できる。

正解

2. 小規模企業共済の共済金を一括で受け取った場合、一時所得として課税される。

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解説

「共済金を一括で受け取った場合、一時所得として課税される」とする記述が不適切です。一括で受け取った共済金は退職所得として扱われ、一時所得ではありません。分割で受け取った場合は公的年金等の雑所得として扱われます。掛金設定の記述は正しく、月額1,000円から70,000円の範囲で500円単位で設定できます。所得控除の記述も正しく、掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。加入要件の記述も正しく、業種に応じて従業員数の要件(製造業等20人以下、商業・サービス業5人以下等)があります。

一問一答

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