問題
第三分野の保険に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1医療保険
- 2がん保険
- 3傷害保険
- 4養老保険
正解
4. 養老保険
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解説
【正解】養老保険 【解説】 養老保険は「生死混合保険」として第一分野(生命保険)に該当するため、第三分野には含まれません。第三分野はケガ・病気の治療・介護に関する保険で、医療保険・がん保険・傷害保険・介護保険などが該当します。「医療保険」は入院・手術・通院などの医療費を補償する第三分野、「がん保険」はがんに特化した第三分野、「傷害保険」は急激・偶然・外来の事故によるケガを補償する第三分野であり、いずれも第三分野に含まれます。 【関連知識】 ■保険業法の3分野 ・第一分野(生命保険): 人の生死を保険事故とする保険 → 終身保険・定期保険・養老保険・個人年金保険 ・第二分野(損害保険): 偶然の事故による財産上の損害を補償 → 火災保険・地震保険・自動車保険・賠償責任保険 ・第三分野(中間分野): ケガ・病気の治療・介護に関する保険 → 医療保険・がん保険・傷害保険・介護保険・所得補償保険 ■第三分野の特徴 ・生損両方の会社が販売可能 ・商品設計が多様(医療・がん・介護・所得補償・収入保障など) ・税制では「介護医療保険料控除」(新制度)の対象 ■傷害保険の3要件 ・急激性: 突発的に発生(時間的に短い) ・偶然性: 予測できなかった ・外来性: 身体外部からの原因 3要件すべてを満たす事故が対象。病気は対象外。 ■医療保険と公的健康保険の関係 ・公的健康保険: 療養給付・高額療養費等の医療費負担軽減 ・民間医療保険: 入院日額・手術給付金等の現金給付(差額ベッド代・先進医療等をカバー)
一問一答
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