問題
生命保険の契約転換制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約転換制度では、現在の契約の積立部分(責任準備金)を新契約の一部に充当できる
- 2契約転換制度を利用する場合、告知や医師の診査は不要である
- 3契約転換制度では、転換前の保険料率がそのまま適用される
- 4契約転換制度は異なる保険会社間でも利用できる
正解
1. 契約転換制度では、現在の契約の積立部分(責任準備金)を新契約の一部に充当できる
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解説
【正解】契約転換制度では、現在の契約の積立部分(責任準備金)を新契約の一部に充当できる 【解説】 契約転換制度は、現在加入中の生命保険の責任準備金(積立部分)や積立配当金を「下取り価格」として、新しい保険契約の一部に充当して新たな保険に加入する方法です。これにより新契約の保険料を抑えられるメリットがあります。「告知や診査は不要」は誤りで、新規加入と同様に告知・場合により診査が必要。「転換前の保険料率がそのまま適用」は誤りで、転換時の年齢・予定利率で再計算されるため、現在の低金利下では予定利率が下がる可能性も。「異なる保険会社間でも利用できる」も誤りで、同一保険会社内のみで可能です。 【関連知識】 ■契約転換のメリット・デメリット ・メリット: 既契約の積立部分を充当し新保険料を軽減、保障内容の見直しが可能 ・デメリット: 予定利率が下がり実質的に不利になる場合、告知・診査でき新規同様の審査 ■注意ポイント ・「下取り」や「乗り換え」と呼ばれることも ・古い高予定利率の契約を転換すると大損するケース多数 ・必ず転換前後の試算書を比較してから判断すべき
一問一答
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