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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第190問

問題

相続税における債務控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1被相続人の未払いの所得税や住民税は債務控除の対象となる
  2. 2墓地や仏壇の購入に係る未払金は債務控除の対象となる
  3. 3相続人が負担した香典返しの費用は債務控除の対象となる
  4. 4相続を放棄した者でも被相続人の債務を控除できる

正解

1. 被相続人の未払いの所得税や住民税は債務控除の対象となる

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解説

【正解】被相続人の未払いの所得税や住民税は債務控除の対象となる 【解説】 債務控除とは、相続税の課税価格を計算する際に、被相続人の債務や葬式費用を遺産から差し引ける制度です。被相続人の未払いの所得税・住民税・固定資産税などの公租公課や借入金・未払医療費は債務控除の対象となります。「墓地や仏壇の購入に係る未払金」は誤りで、墓地・仏壇等は非課税財産でその未払金は債務控除の対象外です。「香典返しの費用」も誤りで、香典自体が非課税の贈与にあたるため、その返礼費用は葬式費用に含まれず控除できません。「相続を放棄した者でも債務を控除できる」も誤りで、放棄者は初めから相続人でなかったとみなされるため債務控除はできません(ただし葬式費用を負担した場合は控除可)。 【関連知識】 ■債務控除の対象(控除可) ・借入金・未払金 ・未払いの所得税・住民税・固定資産税 ・未払いの医療費 ・通常の葬式費用(通夜・告別式・火葬料・お布施など) ■債務控除の対象外(控除不可) ・墓地・仏壇等の非課税財産に係る未払金 ・香典返しの費用 ・初七日・四十九日等の法要費用 ・遺言執行費用 ・相続税申告の税理士報酬 ■相続放棄者の扱い ・債務控除: 不可 ・葬式費用: 負担した場合は控除可

一問一答

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