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相続・事業承継難易度:

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第196問

問題

相続の承認・放棄について、相続放棄は相続の開始があったことを知った時からいつまでに行わなければならないか。

選択肢

  1. 11カ月以内
  2. 23カ月以内
  3. 36カ月以内
  4. 41年以内

正解

2. 3カ月以内

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解説

【正解】3カ月以内 【解説】 相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述する必要があります。期間内に手続をしなければ、原則として単純承認(債務も含めて全相続)したものとみなされます。「1カ月以内」「6カ月以内」「1年以内」はいずれも誤りで、正しくは3カ月以内です。限定承認(プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継する方式)も同じ3カ月以内に家裁に申述します。期間延長が必要な場合は、3カ月以内に家裁へ「熟慮期間伸長」の申立てを行うことで延長可能です。相続放棄は単独で行えますが、限定承認は共同相続人全員での申述が必要です。 【関連知識】 ■相続の3つの選択 ・単純承認: プラス・マイナス財産すべて承継/期間経過で自動的に成立 ・限定承認: プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継/全員一致で3カ月以内 ・相続放棄: 一切承継しない/単独で3カ月以内 ■相続放棄の効果 ・初めから相続人でなかったとみなされる ・代襲相続も発生しない(放棄者の子は相続権を取得しない) ・後順位の相続人に相続権が移る ■熟慮期間の起算点 ・「相続開始を知った時から」3カ月(被相続人の死亡日からではない) ・債権者から請求を受けて初めて知った場合は、その時点から起算

一問一答

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