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リスク管理難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答リスク管理 第228問

問題

損害保険の原則のうち、利得禁止の原則に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1保険金の受取りによって利益を得ることを認める原則
  2. 2損害額を超える保険金を受け取ることはできないとする原則
  3. 3保険契約は最大限の誠意をもって行うべきとする原則
  4. 4保険料は危険度に応じて定めるべきとする原則

正解

2. 損害額を超える保険金を受け取ることはできないとする原則

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解説

【正解】損害額を超える保険金を受け取ることはできないとする原則 【解説】 利得禁止の原則とは、損害保険において保険金の受取りによって被保険者が利益(利得)を得ることを禁止する原則で、実際の損害額を超える保険金は受け取れません。「利益を得ることを認める」は逆で利得禁止の原則は利益を得ることを禁止します。「最大限の誠意」は告知義務などの最大善意の原則の説明、「保険料は危険度に応じて」は給付・反対給付均等の原則の説明です。 【関連知識】 ■損害保険の基本原則 ・利得禁止の原則: 損害額を超える保険金は受け取れない ・実損てん補(実損払い): 実際の損害額を補償 ・給付・反対給付均等の原則(公平の原則): 危険度に応じた保険料 ・大数の法則: 多数の事例から事故発生率を計算 ・最大善意(告知義務)の原則: 契約者は事実を正確に告知 ■超過保険・一部保険・全部保険 ・全部保険: 保険金額=保険価額(実損てん補) ・超過保険: 保険金額>保険価額(超過部分は無効、利得禁止) ・一部保険: 保険金額<保険価額(比例てん補) ・比例てん補式: 損害額 ×(保険金額 ÷ 保険価額×80%) ■生命保険との違い ・生命保険: 人命は金銭で評価できないため定額払い(利得禁止の原則は適用外) ・損害保険: モノの損害額に上限があるため実損てん補が原則

一問一答

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