問題
遺留分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1被相続人の兄弟姉妹にも遺留分がある
- 2遺留分侵害額請求は相続開始を知った時から2年以内に行使する
- 3遺留分侵害額請求は相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に行使する
- 4遺留分は遺産の全額に対して認められる
正解
3. 遺留分侵害額請求は相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に行使する
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解説
【正解】遺留分侵害額請求は相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に行使する 【解説】 遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内(または相続開始から10年以内)に行使する必要があります。「兄弟姉妹にも遺留分」は誤りで兄弟姉妹には遺留分がない。「相続開始を知った時から2年以内」は誤りで1年以内。「遺産の全額に対して認められる」は誤りで遺留分は遺産の一定割合(直系尊属のみ1/3、その他1/2)です。 【関連知識】 ■遺留分とは ・一定の相続人に最低限保障される相続財産の割合 ・遺言や生前贈与で侵害された場合、侵害額請求が可能 ■遺留分権利者 ・配偶者: あり ・子(およびその代襲相続人): あり ・直系尊属(父母): あり ・兄弟姉妹: なし ← 注意 ■遺留分の割合 ・直系尊属のみが相続人: 法定相続分の1/3(総体的遺留分は遺産の1/3) ・その他のケース: 法定相続分の1/2(総体的遺留分は遺産の1/2) ■遺留分の計算例 ・配偶者+子2人、遺産6,000万円、全額を愛人に遺贈 ・総体的遺留分: 6,000万 × 1/2 = 3,000万 ・配偶者の遺留分: 3,000万 × 1/2 = 1,500万 ・子1人あたり: 3,000万 × 1/4 = 750万 ■遺留分侵害額請求権の時効 ・相続開始および遺留分侵害を知った時から1年(時効消滅) ・相続開始から10年(除斥期間) → 早い方が経過すると行使できない ■2019年改正 ・以前は「遺留分減殺請求権」だった(現物返還が原則) ・改正後は「遺留分侵害額請求権」(金銭請求のみ) ・物権的効果から債権的効果へ変更 ■遺留分の放棄 ・相続開始前: 家庭裁判所の許可が必要 ・相続開始後: 自由に放棄可能
一問一答
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