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相続・事業承継難易度:

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第291問

問題

公正証書遺言のメリットに関する記述として、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1家庭裁判所の検認手続きが不要である
  2. 2公証人が作成するため形式不備で無効になるリスクが低い
  3. 3原本が公証役場に保管されるため紛失のおそれがない
  4. 4証人の立会いが不要であるため手続きが簡便である

正解

4. 証人の立会いが不要であるため手続きが簡便である

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解説

【正解】証人の立会いが不要であるため手続きが簡便である 【解説】 公正証書遺言は証人2人以上の立会いが必要であり、証人不要ではありません。よって「証人不要で簡便」は不適切な記述(=正解)です。「家庭裁判所の検認不要」「公証人作成で形式不備リスク低」「原本が公証役場に保管され紛失なし」はいずれも公正証書遺言の正しいメリットです。 【関連知識】 ■公正証書遺言の特徴 ・公証人が作成 ・証人2人以上の立会い必要 ・公証役場で原本保管 ・検認不要 ・手数料がかかる(数万円〜) ■証人になれない人 ・未成年者 ・推定相続人および受遺者、ならびにその配偶者・直系血族 ・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、雇人 → 利害関係者は証人になれない ■公正証書遺言のメリット ・形式不備で無効になる心配がない(プロが作成) ・原本が公証役場に保管 → 紛失・偽造のおそれなし ・検認不要 → 相続発生後すぐに執行可能 ・遺言者の意思能力を確認できる(公証人が面談) ・遺言検索システムで全国の公正証書遺言を検索可 ■公正証書遺言のデメリット ・手数料がかかる(財産額により数万円〜) ・証人2人を準備する必要(公証役場で紹介可、1人5,000〜1万円程度) ・遺言内容を証人に知られる ■遺言の検認 ・自筆証書遺言(法務局保管外): 必要 ・秘密証書遺言: 必要 ・公正証書遺言: 不要 ・検認は内容の有効性を判断するものではなく、形式の確認

一問一答

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