問題
公正証書遺言のメリットに関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1家庭裁判所の検認手続きが不要である
- 2公証人が作成するため形式不備で無効になるリスクが低い
- 3原本が公証役場に保管されるため紛失のおそれがない
- 4証人の立会いが不要であるため手続きが簡便である
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正解
4. 証人の立会いが不要であるため手続きが簡便である
解説
公正証書遺言は証人2人以上の立会いが必要であり、証人不要ではありません。メリットとして、検認不要、公証人が作成するため形式不備のリスクが低い、原本が公証役場に保管されるため紛失・偽造のおそれがないなどが挙げられます。