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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第294問

問題

相続税における配偶者の税額軽減に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1配偶者が取得した遺産が法定相続分以下であれば相続税はかからない
  2. 2配偶者が取得した遺産が法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税はかからない
  3. 3配偶者の税額軽減は申告不要で自動適用される
  4. 4内縁の配偶者にも適用される

正解

2. 配偶者が取得した遺産が法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税はかからない

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解説

【正解】配偶者が取得した遺産が法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税はかからない 【解説】 配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した遺産額が法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度です。「法定相続分以下なら相続税なし」は不完全で、1億6,000万円までは法定相続分を超えても課税されない(多い方の額まで非課税)。「申告不要で自動適用」は誤りで配偶者の税額軽減は相続税の申告が必要。「内縁の配偶者も適用」は誤りで法律上の配偶者のみが対象です。 【関連知識】 ■配偶者の税額軽減 ・対象: 法律上の配偶者(婚姻届出済み) ・非課税枠: 「法定相続分相当額」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額 ・取得財産がこの範囲内なら相続税ゼロ ■具体例 ・遺産2億円、配偶者と子1人 ・配偶者の法定相続分: 1/2 = 1億円 ・「法定相続分」と「1.6億円」の多い方 = 1.6億円 ・配偶者が1.6億円以下取得なら相続税なし ■配偶者の法定相続分 ・配偶者+子: 1/2 ・配偶者+直系尊属: 2/3 ・配偶者+兄弟姉妹: 3/4 ・配偶者のみ: 全部 ■適用要件 ・法律上の配偶者であること(戸籍上) ・相続税の申告書を提出していること ・原則、申告期限(10カ月)までに遺産分割が完了していること - 期限内未分割でも「申告期限後3年以内の分割見込書」提出で後日適用可 ■配偶者の税額軽減の注意点 ・2次相続も視野に入れる必要あり ・配偶者にすべて相続させると、2次相続(配偶者が亡くなった時)で大きな税負担 ・1次相続と2次相続の通算で最適な分割を検討 ■内縁の配偶者 ・配偶者の税額軽減は適用なし ・遺贈・生前贈与で財産取得可能だが、2割加算の対象

一問一答

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