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相続・事業承継難易度:

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第295問

問題

相続税における未成年者控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1未成年者控除額は10万円 × 18歳に達するまでの年数である
  2. 2未成年者控除は法定相続人以外の未成年者にも適用される
  3. 3未成年者控除額が本人の相続税額を超える場合、その超過額は切り捨てられ控除できない
  4. 4未成年者控除の適用に国内居住要件はない

正解

1. 未成年者控除額は10万円 × 18歳に達するまでの年数である

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解説

【正解】未成年者控除額は10万円 × 18歳に達するまでの年数である 【解説】 未成年者控除額は10万円 ×(18歳 − 相続開始時の年齢)で計算されます(1年未満は切上げ)。「法定相続人以外にも適用」は誤りで未成年者控除は法定相続人であることが要件。「超過額は切り捨てられ控除できない」は誤りで、控除額が本人の相続税額を超える場合、その超過分は扶養義務者(配偶者・直系血族・兄弟姉妹等)の相続税額から控除できます。「国内居住要件なし」は誤りで国内に住所があること(無制限納税義務者であること)が要件です。 【関連知識】 ■未成年者控除 ・対象: 法定相続人で18歳未満(2022年4月から20歳→18歳に引下げ) ・控除額: 10万円 ×(18歳 − 相続開始時の年齢)、1年未満切上げ ■具体例 ・10歳の子が相続人 → 10万円 × (18 − 10) = 80万円控除 ・15歳半の子が相続人 → 10万円 × (18 − 15) = 30万円控除(15歳半は15歳として計算、1年未満切上げ) ■要件 ・法定相続人であること ・18歳未満であること(相続開始時点) ・無制限納税義務者(国内に住所等あり) ■控除しきれない場合 ・本人の相続税額を超える控除額は、扶養義務者の相続税額から控除可能 ・扶養義務者: 配偶者、直系血族、兄弟姉妹等 ■類似制度: 障害者控除 ・障害者である法定相続人 ・一般障害者: 10万円 ×(85歳 − 相続開始時の年齢) ・特別障害者: 20万円 ×(85歳 − 相続開始時の年齢) ■相続税額控除の順序 ・贈与税額控除 → 配偶者の税額軽減 → 未成年者控除 → 障害者控除 → 相次相続控除 → 外国税額控除

一問一答

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