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相続・事業承継難易度:

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第300問

問題

小規模宅地等の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1特定居住用宅地等は400平方メートルまで80%減額される
  2. 2特定居住用宅地等は330平方メートルまで80%減額される
  3. 3貸付事業用宅地等は330平方メートルまで50%減額される
  4. 4特定事業用宅地等は200平方メートルまで80%減額される

正解

2. 特定居住用宅地等は330平方メートルまで80%減額される

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解説

【正解】特定居住用宅地等は330平方メートルまで80%減額される 【解説】 小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等は、330平方メートルまで80%減額されます。「400平方メートルまで80%減額」は誤りで特定居住用は330㎡まで(400㎡は特定事業用宅地等の限度)。「貸付事業用宅地等は330㎡まで50%減額」は誤りで貸付事業用は200㎡まで50%減額。「特定事業用宅地等は200㎡まで80%減額」は誤りで特定事業用は400㎡まで80%減額です。 【関連知識】 ■小規模宅地等の特例の3類型 ■特定居住用宅地等 ・対象: 被相続人または被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地 ・限度面積: 330㎡ ・減額割合: 80% ■特定事業用宅地等 ・対象: 被相続人等の事業の用に供されていた宅地(不動産貸付業を除く) ・限度面積: 400㎡ ・減額割合: 80% ■貸付事業用宅地等 ・対象: 被相続人等の不動産貸付業に供されていた宅地 ・限度面積: 200㎡ ・減額割合: 50% ■覚え方 ・特定居住用: 330㎡ × 80% ・特定事業用: 400㎡ × 80% ・貸付事業用: 200㎡ × 50% ■適用要件 ・相続税の申告書を提出すること ・原則、申告期限までに遺産分割が完了 - 未分割でも「申告期限後3年以内の分割見込書」提出で後日適用可 ・取得者要件あり(誰が取得するかで適用可否が変わる) ■特定居住用宅地等の取得者要件 ・配偶者: 無条件 ・同居親族: 申告期限まで居住・保有継続 ・別居親族(家なき子): 一定の要件あり(持ち家なしの相続人) ■複数の宅地がある場合 ・特定居住用+特定事業用: 完全併用可(330㎡+400㎡=最大730㎡) ・貸付事業用との併用: 限度面積調整あり ■2018年改正 ・「家なき子」の要件厳格化(節税目的のスキームを規制)

一問一答

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