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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第299問

問題

相続時精算課税制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1特別控除額は累計3,500万円である
  2. 2特別控除額は累計2,500万円で、超過分は一律20%の贈与税が課される
  3. 3贈与者は50歳以上の父母・祖父母である
  4. 4一度選択した相続時精算課税は暦年課税に戻すことができる

正解

2. 特別控除額は累計2,500万円で、超過分は一律20%の贈与税が課される

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解説

【正解】特別控除額は累計2,500万円で、超過分は一律20%の贈与税が課される 【解説】 相続時精算課税制度は、贈与者ごとに累計2,500万円までの贈与が非課税となり、超過分には一律20%の贈与税が課される制度です。「累計3,500万円」は誤りで2,500万円。「贈与者は50歳以上」は誤りで贈与者は60歳以上の父母・祖父母。「暦年課税に戻せる」は誤りで一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税には戻れません。 【関連知識】 ■相続時精算課税制度 ・贈与者: 60歳以上の父母・祖父母 ・受贈者: 18歳以上の子・孫 ・特別控除: 累計2,500万円まで贈与税非課税 ・超過分: 一律20%の贈与税 ・将来の相続時に、贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算(精算) ■2024年からの改正 ・新たに年110万円の基礎控除が創設 ・年110万円までの贈与は申告不要、相続時の加算も不要 ・2,500万円の特別控除はそのまま → 暦年課税110万円とは別枠 ■暦年課税との比較 ■暦年課税 ・年110万円の基礎控除 ・税率は累進(10〜55%) ・2024年から相続前7年以内の贈与が相続財産に加算 ■相続時精算課税 ・累計2,500万円の特別控除 ・超過分は一律20% ・贈与財産はすべて相続財産に加算(相続時精算) ・2024年から年110万円の基礎控除追加 ■相続時精算課税のメリット・デメリット ■メリット ・一度に多額の贈与が可能(事業承継、不動産移転等) ・贈与時の評価額で相続財産に加算(値上がり益が無税) ■デメリット ・暦年課税に戻れない ・相続時の評価が下がっていても贈与時評価で課税(値下がりリスク) ・小規模宅地等の特例が使えない ■選択届出書 ・贈与年の翌年2月1日〜3月15日に提出 ・贈与者ごとに選択(父からは精算、母からは暦年など可能)

一問一答

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