問題
労災保険の通勤災害に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1通勤経路を逸脱した場合、その後の経路も含めて一切補償されない
- 2通勤途中に日用品の購入のために店に立ち寄った場合、立ち寄り後の経路は通勤として認められる
- 3通勤災害の補償対象は正社員のみである
- 4自転車による通勤は通勤災害の対象外である
正解
2. 通勤途中に日用品の購入のために店に立ち寄った場合、立ち寄り後の経路は通勤として認められる
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解説
【正解】通勤途中に日用品の購入のために店に立ち寄った場合、立ち寄り後の経路は通勤として認められる 【解説】 労災保険の通勤災害では、通勤経路を逸脱・中断しても、日常生活上必要な「やむを得ない最小限度」の行為(日用品の購入、病院通院、選挙の投票、家族の介護など)であれば、その後、通常の経路に戻れば再び通勤として認められます。「逸脱後の経路も一切補償されない」は誤りで、上記の例外があります。「補償対象は正社員のみ」も誤りで、パート・アルバイト・派遣社員も含めすべての労働者が対象です。「自転車通勤は対象外」も誤りで、徒歩・自転車・自動車・公共交通機関など合理的な経路・方法であれば通勤手段は問いません。 【関連知識】 ■通勤災害の要件 ・「就業に関し」住居と就業の場所との間を ・「合理的な経路・方法」で往復すること ・業務の性質を有するものを除く(業務災害扱い) ■逸脱・中断の例外(やむを得ない最小限度の行為) ・日用品の購入 ・職業訓練・教育・選挙 ・通院・治療 ・親族の介護(要介護状態の者等) ■補償内容 ・療養(補償)給付: 治療費全額 ・休業(補償)給付: 給与日額の60%+特別支給金20% ・障害(補償)給付: 後遺障害に応じた年金または一時金 ・遺族(補償)給付: 遺族年金または一時金 ・葬祭料 ■業務災害との違い ・業務災害: 業務中の事故。事業主の責任 ・通勤災害: 通勤中の事故。事業主の責任ではないが労災保険給付あり ■労災保険料 ・全額事業主負担(労働者負担なし)
一問一答
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