問題
同時死亡の推定に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1複数の者が死亡し、死亡の先後が不明な場合は年長者が先に死亡したと推定する
- 2複数の者が死亡し、死亡の先後が不明な場合は同時に死亡したものと推定する
- 3同時死亡と推定された者の間でも相続は発生する
- 4同時死亡の推定は親族間にのみ適用される
正解
2. 複数の者が死亡し、死亡の先後が不明な場合は同時に死亡したものと推定する
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解説
【正解】複数の者が死亡し、死亡の先後が不明な場合は同時に死亡したものと推定する 【解説】 数人の者が死亡した場合に、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定されます(民法第32条の2)。これにより同時死亡と推定された者の間では相続は発生しないこととなり、それぞれの相続人が独立して各自の遺産を相続します。「年長者が先に死亡したと推定」は誤りで、年齢による推定はせず同時死亡推定です。「同時死亡でも相続は発生する」も誤りで、同時死亡者間では相続は生じません。「親族間にのみ適用」も誤りで、親族関係に関係なく適用されます。 【関連知識】 ■同時死亡の推定(民法第32条の2) ・要件: 複数の者が死亡し、死亡の先後が不明 ・効果: 同時に死亡したものと推定 ・適用: 親族関係に関係なく適用 ・反証: 死亡の先後が明らかな証拠があれば推定を覆せる ■同時死亡推定の主な例 ・同じ事故(航空機事故、船舶事故、車両事故)で死亡 ・同じ自然災害(地震、津波、火災)で死亡 ・同じ事件(殺人等)で死亡 ■同時死亡の相続への影響 ・同時死亡者間では相続が発生しない ・例: 夫A・妻B・子Cが同時死亡の場合 - AはB・Cから相続せず(同時死亡推定) - BはA・Cから相続せず - CはA・Bから相続せず - A・B・Cそれぞれの遺産は各自の相続人へ(代襲相続が発生する場合あり) ■代襲相続との関係 ・被相続人の死亡前に相続人が死亡している場合、その子(孫等)が代襲 ・同時死亡推定の場合も代襲相続が認められる ・例: 父Aと長男Bが同時死亡、Bに子(Aの孫)Cがいれば、CがBを代襲してAから相続 ■先死亡が明らかな場合 ・例: 父Aが死亡後、相続権を取得した長男Bが死亡 - AからBに相続権が移転(数次相続) - Bの相続人がBの相続を承継 ■認定死亡との比較 ・認定死亡: 戸籍上の死亡記載(事故等で死体未発見だが死亡確実) ・失踪宣告: 行方不明者を法的に死亡扱い ・同時死亡推定: 死亡の前後関係不明時の推定 ■相続税法上の同時死亡 ・同時死亡推定の適用あり ・相続税計算でも互いに相続関係なし ■遺言と同時死亡 ・受遺者が遺言者と同時死亡の場合、その遺贈は無効(民法第994条1項) ・受遺者の地位は受遺者の相続人には承継されない ■生命保険金との関係 ・受取人が被保険者と同時死亡: 受取人の相続人が代襲取得 ・生命保険金は遺産分割の対象外(受取人固有の財産)
一問一答
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