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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第588問

問題

相続の欠格事由に該当する行為として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1被相続人を虐待した場合
  2. 2被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
  3. 3被相続人と長年連絡を取らなかった場合
  4. 4被相続人の介護を拒否した場合

正解

2. 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

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解説

【正解】被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合 【解説】 相続の欠格事由は民法第891条で限定列挙されており、(1)被相続人や先順位相続人の故意の殺害・殺害未遂による刑罰、(2)詐欺・強迫による遺言の作成・変更・撤回の妨害または強要、(3)遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿などです。「被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合」は欠格事由に該当します。欠格は法律上当然に相続権を失い、家庭裁判所の手続きは不要です。「虐待」「長年連絡を取らなかった」「介護を拒否した」は「相続人の廃除」の事由となり得ますが、廃除は被相続人の意思表示と家庭裁判所の審判が必要であり、欠格とは別制度です。 【関連知識】 ■相続の欠格事由(民法第891条) ・1号: 被相続人または先順位相続人を故意に死亡させ刑罰を受けた者、または死亡させようとして刑罰を受けた者 ・2号: 被相続人が殺害されたことを知って告発・告訴しなかった者(例外あり) ・3号: 詐欺・強迫で被相続人の遺言作成・変更・撤回を妨害した者 ・4号: 詐欺・強迫で被相続人に遺言の作成・変更・撤回を強要した者 ・5号: 遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿をした者 ■欠格の効果 ・法律上当然に相続権喪失(家裁手続不要) ・欠格者の子は代襲相続可能 ・欠格者の宥恕(許し)規定なし ■相続人の廃除(民法第892条・893条) ・対象: 遺留分を持つ推定相続人(配偶者、子、直系尊属) ・事由: 被相続人への虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行 ・方法: 生前廃除(家裁への請求)または遺言による廃除 ・効果: 家裁の審判確定で相続権喪失 ・取消し可能: 被相続人の意思で取消し可 ・廃除された者の子は代襲相続可 ■欠格と廃除の違い ・欠格: 一定の事由で法律上当然喪失、許しなし ・廃除: 被相続人の意思表示+家裁審判、取消し可 ■遺留分の喪失 ・欠格・廃除いずれも遺留分も喪失 ■代襲相続との関係 ・欠格・廃除・相続放棄の比較 - 欠格: 代襲相続可 - 廃除: 代襲相続可 - 相続放棄: 代襲相続不可 ■遺言関連の欠格事由(5号)の具体例 ・遺言書を破る、捨てる、隠す ・遺言書の内容を勝手に書き換える ・存在しない遺言書を作成する ・遺言書を発見しても他の相続人に知らせず隠匿する ■欠格事由の立証 ・他の相続人が立証する必要 ・刑事事件があれば判決等で立証 ・民事訴訟で確認の訴え ■欠格制度の趣旨 ・相続人としてふさわしくない者の排除 ・公益的見地から相続秩序の維持 ■廃除事由の主な裁判例 ・暴力・暴言を繰り返した子 ・浪費で被相続人の財産を浪費した子 ・愛人関係で被相続人を苦しめた配偶者 ・親に対する強盗、殺人未遂

一問一答

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