問題
生前贈与と相続の関係に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1生前贈与された財産は相続税の計算に一切影響しない
- 2相続開始前一定期間内の贈与は相続税の課税価格に加算される
- 3生前贈与された財産はすべて遺産分割の対象となる
- 4生前贈与と相続は完全に独立した制度である
正解
2. 相続開始前一定期間内の贈与は相続税の課税価格に加算される
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解説
【正解】相続開始前一定期間内の贈与は相続税の課税価格に加算される 【解説】 相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人から相続開始前の一定期間内(2024年改正で3年→段階的に7年へ延長)に贈与を受けていた場合、その贈与財産は相続税の課税価格に加算されます。これを「生前贈与加算」といい、相続直前の駆け込み贈与で相続税を回避することを防ぐ仕組みです。「一切影響しない」は誤りで加算対象、「すべて遺産分割の対象」も誤り(贈与済みなので分割対象外)、「完全に独立した制度」も誤りで両制度は連動しています。 【関連知識】 ■生前贈与加算の対象者 相続または遺贈で財産を取得した相続人等のみ。孫など財産を取得しない者への贈与は対象外(ただし孫が代襲相続人等になる場合は対象)。 ■2024年1月1日以降の改正 加算期間が3年→7年へ段階的延長。延長された4年間(4〜7年前)の贈与は総額100万円まで加算対象外という緩和措置あり。 ■加算される額 贈与時の価額(贈与税申告した額)で加算。すでに納めた贈与税は相続税から控除(二重課税防止)。 ■相続時精算課税との関係 相続時精算課税を選択した贈与財産はすべて相続財産に加算
一問一答
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