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相続・事業承継難易度:

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第596問

問題

生命保険を活用した相続対策に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1生命保険金は相続財産に含まれないため相続税はかからない
  2. 2生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある
  3. 3生命保険金の受取人は遺産分割協議で決定する
  4. 4相続対策として生命保険を活用することはできない

正解

2. 生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある

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解説

【正解】生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある 【解説】 相続人が受け取る死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、「500万円×法定相続人の数」までは非課税枠が適用されます。例えば法定相続人3人なら1,500万円まで非課税。さらに保険金は受取人固有の財産なので遺産分割協議の対象外で、確実に特定の人に資金を渡せます。「相続税はかからない」は誤りで非課税枠を超えれば課税、「遺産分割協議で決定」も誤りで受取人固有の権利、「活用できない」も誤りで生命保険は代表的な相続対策手段です。 【関連知識】 ■生命保険を相続対策で使うメリット ・500万円×法定相続人数の非課税枠 ・受取人を指定できる(遺言代わり) ・遺産分割協議不要で即時受取 ・納税資金の確保(10カ月以内の納税義務に対応) ・代償分割の原資にできる ■受取人別の課税関係 ・契約者=被保険者、受取人=相続人 → 相続税(非課税枠あり) ・契約者=受取人、被保険者=他人 → 所得税(一時所得) ・契約者・被保険者・受取人が全員違う → 贈与税 ■非課税枠の人数カウントは相続放棄者も含めるが、放棄者本人は枠を使えない

一問一答

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