問題
民事信託(家族信託)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1民事信託は信託銀行のみが受託者になれる
- 2民事信託は家族等の個人が受託者となり財産を管理・処分する仕組みである
- 3民事信託は認知症対策には活用できない
- 4民事信託には信託契約書は不要である
正解
2. 民事信託は家族等の個人が受託者となり財産を管理・処分する仕組みである
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解説
【正解】民事信託は家族等の個人が受託者となり財産を管理・処分する仕組みである 【解説】 民事信託(家族信託)は、信託業の免許を持たない家族等の個人が受託者となり、委託者の財産を管理・処分する仕組みです。委託者が認知症等で判断能力を失った後も、受託者が信託契約に基づいて財産管理を継続できるため認知症対策の代表的手段として注目されています。「信託銀行のみが受託者になれる」は誤りで信託銀行が受託者となるのは商事信託、「認知症対策には活用できない」は逆でむしろ認知症対策の主役、「信託契約書は不要」も誤りで原則として公正証書で契約書を作成します。 【関連知識】 ■商事信託と民事信託の違い ・商事信託: 信託銀行など免許業者が受託者、報酬目的の業務として受託 ・民事信託(家族信託): 家族・親族等の個人が受託者、営利目的ではない ■民事信託の主な活用シーン ・認知症対策(判断能力低下に備えた財産管理) ・障害のある子の親なき後対策 ・事業承継対策 ・受益者連続型信託による資産承継(後妻→後妻の子ではなく前妻の子へ等) ■成年後見制度との違い ・成年後見: 判断能力低下後に開始、家庭裁判所の監督下、財産の積極活用が困難 ・民事信託: 判断能力があるうちに契約、柔軟な財産管理・運用が可能 ■信託の3当事者 委託者(財産を預ける人)/受託者(管理する人)/受益者(利益を受ける人)
一問一答
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