問題
弁護士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。弁護士法が禁止しているのは、弁護士資格のない者が報酬を得る目的で個別具体的な法律事件について法律事務(法律判断・代理交渉・法律文書の作成等)を業として行うことである。法定後見制度と任意後見制度の違いといった制度の仕組みの一般的な説明は、具体的な法律判断を伴わないため、弁護士資格のないFPでも行うことができ、本問の記述は誤りである。なお法定後見制度には後見・保佐・補助の3類型があり、任意後見契約は公正証書によって締結する必要がある。FP3級では、税理士法(一般的な税制の解説は可・個別の税額計算や申告書作成は不可)、保険業法(商品の一般的な説明は可・募集には登録が必要)など関連業法との線引きが毎回のように出題されており、「一般的・仮定の説明は可、個別具体的な業務は不可」という基準で判断するのが定石である。
一問一答
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