問題
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」です。顧客と投資顧問契約を結び有償で具体的な投資助言を行う投資助言・代理業は、投資家保護の観点から金融商品取引法に基づく内閣総理大臣の登録が必要です。登録なしでは行えません。ただし新聞・書籍・セミナーなど不特定多数に向けた一般的な情報提供や、過去の経済情勢の説明は登録不要である点と区別しましょう。
一問一答
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