問題
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
選択肢
- 1① 200㎡ ② 50%
- 2① 330㎡ ② 80%
- 3① 400㎡ ② 80%
正解
3. ① 400㎡ ② 80%
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解説
正解は「① 400㎡ ② 80%」です。小規模宅地等の特例のうち特定事業用宅地等は、事業継続による生活基盤の保護を目的とし、400㎡まで評価額の80%が減額されます。同じ80%減額でも特定居住用宅地等は限度面積330㎡、貸付事業用宅地等は200㎡・50%減額と区分ごとに異なる点が頻出です。「特定=80%、貸付=50%」と覚えると整理しやすいです。
一問一答
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