問題
親族間において著しく低い価額の対価で土地の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の土地の時価と支払った対価との差額に相当する金額が、贈与税の課税対象となる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。個人間で時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合、実質的に贈与と同じ経済的効果が生じるため、その譲渡があった時の時価と支払った対価との差額に相当する金額を贈与により取得したものとみなして、贈与税が課される(みなし贈与)。例えば時価3,000万円の土地を子が親から1,000万円で買い受けた場合、差額の2,000万円が贈与とみなされる。親族間の売買は形式上は売買契約であっても租税回避に利用されやすいため、このような規定が設けられている。みなし贈与財産としては、低額譲受のほか、保険料を負担していない者が受け取る生命保険金(満期保険金等)、借金の免除を受けた場合の債務免除益などが頻出であり、形式ではなく実質で課税関係を判断する点が問われやすい。
一問一答
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