問題
個人が死因贈与により取得した財産は、課税の対象とならないものを除き、贈与税の課税対象となる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。死因贈与とは「自分が死んだらこの財産を贈与する」というように、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約であり、これにより取得した財産は贈与税ではなく相続税の課税対象となる。財産の移転が相続と同じく死亡を原因として生じるためである。同様に、遺贈(遺言による財産の無償移転)により取得した財産も相続税の課税対象である。頻出の対比として、死因贈与は贈与者と受贈者双方の合意によって成立する「契約」であるのに対し、遺贈は遺言による単独行為であり相手方の承諾を要しない点が異なる。「生前贈与=贈与税」「死因贈与・遺贈=相続税」という課税関係の整理が定番の出題ポイントであり、税目を入れ替えた引っかけに注意したい。
一問一答
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