問題
〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。なお、Aさんの父母は、Aさんの相続開始前に死亡している。(親族関係図:父(既に死亡)、母(既に死亡)、姉Cさん、兄Dさん、Aさん(被相続人)、妻Bさん)
選択肢
- 12分の1
- 23分の2
- 34分の3
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正解
3. 4分の3
解説
正解は「4分の3」です。Aさんには子がなく、父母も既に死亡しているため、相続人は妻Bさんと兄弟姉妹(姉Cさん・兄Dさん)です。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は4分の3です。