問題
〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。なお、Aさんの父母は、Aさんの相続開始前に死亡している。(親族関係図:父(既に死亡)、母(既に死亡)、姉Cさん、兄Dさん、Aさん(被相続人)、妻Bさん)
選択肢
- 12分の1
- 23分の2
- 34分の3
正解
3. 4分の3
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解説
正解は「4分の3」である。法定相続分は相続人の組合せで決まり、①配偶者と子(第1順位)の場合は配偶者1/2・子1/2、②配偶者と直系尊属(第2順位)の場合は配偶者2/3・直系尊属1/3、③配偶者と兄弟姉妹(第3順位)の場合は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4となる。本問のAさんには子がおらず、第2順位の父母も相続開始前に死亡しているため、相続人は妻Bさんと第3順位の姉Cさん・兄Dさんとなり、妻Bさんの法定相続分は3/4である。残りの1/4を姉と兄が均等に分け、各1/8となる。「2分の1」は配偶者と子が相続人の場合、「3分の2」は配偶者と直系尊属が相続人の場合の配偶者の相続分であり、本問では誤りである。相続人の組合せ3パターンにおける配偶者の取り分(1/2・2/3・3/4)は、親族関係図から判定させる形式で学科・実技とも最頻出の論点である。
一問一答
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