問題
所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、医療費控除の適用を受けることができない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。医療費控除に納税者本人の所得制限はなく、合計所得金額が1,000万円を超えていても適用を受けられる。控除額は「(支払医療費−保険金等で補てんされる金額)−10万円」(最高200万円)で計算し、総所得金額等が200万円未満の場合は10万円に代えてその5%を差し引く。本問は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければ適用できない配偶者控除・配偶者特別控除と混同させる引っかけである。医療費控除は年末調整では適用できず、給与所得者であっても確定申告が必要となる点も重要である。頻出ポイントとして、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等の購入費が対象)は通常の医療費控除との選択適用であり併用できないこと、通院のための公共交通機関の交通費は対象になることも押さえておきたい。
一問一答
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