問題
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。遺族基礎年金を受給できる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持され、かつ所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」に限られる。ここでいう子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子で、いずれも婚姻していない者をいう。したがって子のない配偶者には遺族基礎年金は支給されない点が最大の注意点である。年金額は老齢基礎年金の満額と同額に子の加算を加えた額となる。頻出ポイントは遺族厚生年金との対比で、遺族厚生年金の遺族の範囲は配偶者・子・父母・孫・祖父母と広く、子のない妻も受給できる。また「子のある配偶者」には妻だけでなく夫も含まれる(2014年4月以降)点も押さえておきたい。
一問一答
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