問題
全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最長で( )である。
選択肢
- 11年
- 21年6カ月
- 32年
正解
2. 1年6カ月
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「1年6カ月」です。健康保険法により、傷病手当金は同一の傷病について支給開始日から通算して最長1年6カ月支給されます(2022年1月以降の改正で「暦上連続」から「通算」に変更)。支給額は1日あたり「直近12カ月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2」。連続3日間の待期期間を経て、4日目以降の労務不能日が対象です。出産手当金(出産前42日・後56日)と混同しがちなので給付期間をセットで覚えましょう。
一問一答
全600問を繰り返し学習