問題
所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。不動産の貸付けによる所得は、その貸付けが事業的規模(戸建てなら5棟以上、アパート・マンションなら10室以上という「5棟10室基準」が目安)で行われていても、事業所得ではなく不動産所得に区分される。規模で所得区分が変わることはないが、事業的規模か否かで税務上の取扱いには差があり、事業的規模であれば最高65万円の青色申告特別控除(e-Tax申告等の要件を満たす場合)や青色事業専従者給与の必要経費算入などが認められる。不動産所得の総収入金額には地代・家賃のほか礼金・更新料も含まれるが、敷金・保証金のうち賃借人へ返還を要する部分は収入に計上しない点も重要である。「貸付けは規模を問わず不動産所得、売却すれば譲渡所得」という所得区分の整理は、FP3級タックス分野の頻出ポイントである。
一問一答
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