問題
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
選択肢
- 1定期積金
- 2決済用預金
- 3定期預金
正解
2. 決済用預金
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解説
正解は「決済用預金」である。決済用預金とは「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」の3要件を満たす預金(当座預金や無利息型普通預金など)であり、預金保険制度により預入金額の多寡にかかわらず全額が保護される。定期預金や定期積金も預金保険の保護対象ではあるが、全額保護ではなく、利息の付く一般預金等として1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されるにとどまるため、本問の答えとしては誤りである。なお外貨預金や譲渡性預金は金額にかかわらずそもそも預金保険制度の対象外である。「決済用預金=全額保護」「一般預金等=元本1,000万円+利息まで」「外貨預金等=対象外」という3段階の区別と、決済用預金の3要件は、FP3級セーフティネット分野で最も出題頻度の高い論点である。
一問一答
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