問題
住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は( )である。
選択肢
- 10.7%
- 21.0%
- 31.5%
正解
1. 0.7%
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解説
正解は1)です。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除率は、新築住宅・買取再販住宅・既存住宅いずれも0.7%です。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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