問題
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」です。定期借家契約は、1年未満の期間でも有効に定めることができます。普通借家契約では1年未満の期間は「期間の定めのないもの」とみなされますが、定期借家契約は別扱いです。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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