問題
借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、賃貸借期間として1年未満の期間を定めることができない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「×」です。定期借家契約は、1年未満の期間でも有効に定めることができます。普通借家契約では1年未満の期間は「期間の定めのないもの」とみなされますが、定期借家契約は別扱いです。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
記憶定着問題
全600問を繰り返し学習