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借地借家法難易度: 標準2026年5月

FP技能士3級 過去問借地借家法 2026年5月 第22問

問題

借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、賃貸借期間として1年未満の期間を定めることができない。

選択肢

  1. 1適切
  2. 2不適切

正解

2. 不適切

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解説

正解は「×」です。定期借家契約は、1年未満の期間でも有効に定めることができます。普通借家契約では1年未満の期間は「期間の定めのないもの」とみなされますが、定期借家契約は別扱いです。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)

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正答率 54%

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※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)

一問一答

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