問題
居住用建物を対象とした火災保険では、地震で居住用建物が倒壊することによって被った損害は、補償の対象とならない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。住宅を対象とする火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害(倒壊・埋没・流失など)は補償の対象外であり、地震により建物が倒壊した損害は火災保険からは支払われない。地震を原因とする火災による焼失も同様に火災保険では補償されない点に注意したい。これらの地震リスクに備えるには火災保険に地震保険を付帯する必要がある。地震保険は単独では契約できず火災保険とセットで契約し、保険金額は主契約の火災保険の30%から50%の範囲内(居住用建物5,000万円・家財1,000万円が上限)で設定する。損害は全損・大半損・小半損・一部損の4区分で認定され、地震保険金額の100%・60%・30%・5%が支払われる。「地震による損害は火災保険でなく地震保険で備える」という関係はFP3級損害保険の最頻出論点である。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
一問一答
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