問題
自筆証書遺言の保管制度を利用して法務局に保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要である。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」です。2020年7月から開始された法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書は、家庭裁判所の検認手続きが不要です(遺言書保管法11条)。保管制度を利用しない通常の自筆証書遺言は検認が必要となります。公正証書遺言も検認不要のため、「検認が必要なのは保管制度未利用の自筆証書遺言と秘密証書遺言」と整理すると覚えやすいです。
一問一答
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