問題
選択肢
- 1NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税とするためには、配当金の受取方法を株式数比例配分方式にする必要がある。
- 2NISA口座内で生じた売却損失は、特定口座や一般口座内の譲渡益と損益通算することができる。
- 3NISAの成長投資枠の年間投資上限額は360万円である。
正解
1. NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税とするためには、配当金の受取方法を株式数比例配分方式にする必要がある。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「配当金の受取方法を株式数比例配分方式にする必要がある」とする記述です。NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税とするためには、配当金の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。「NISA口座内の売却損失は特定口座や一般口座の譲渡益と損益通算できる」とする記述は誤りで、NISA口座内の売却損失は、特定口座や一般口座の利益と損益通算することはできません。「成長投資枠の年間投資上限額は360万円」とする記述も誤りで、成長投資枠の年間投資上限額は240万円です。
みんなの解答データ
正答率 65%
標準回答17件誤答した人の83%が「NISAの成長投資枠の年間投資上限額は360万円である。」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
全600問を繰り返し学習