問題
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで作成する必要がある。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」です。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する遺言です(民法969条)。原本は公証役場に保管されるため紛失・偽造の恐れがなく、家庭裁判所の検認も不要なのが大きな特徴。一方、自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し押印が必要(財産目録はパソコン可)で、原則として検認が必要です。ただし法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要となります。
一問一答
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