行政法出題頻度 3/3
法律による行政の原理
ほうりつによるぎょうせいのげんり
定義
行政活動は法律に基づき、法律に従って行われなければならないという近代法治国家の基本原理。
詳細解説
O.マイヤーが提唱した法治主義の中核原理。①法律の法規創造力(法律のみが国民の権利義務に関する法規範を創造できる)、②法律の優位(行政活動は法律に違反してはならない)、③法律の留保(一定の行政活動には法律の根拠を要する)の3つの内容からなる。日本国憲法41条(国会唯一の立法機関)、73条1号(法律の誠実な執行)等が根拠。行政法学の出発点であり、行政書士試験では総論最頻出。判例も法律の根拠なき侵害行政を違法とする立場(最判昭56・1・27等)を採る。
「法律による行政の原理」が出る問題に挑戦
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「法律による行政の原理」の3つの原則に含まれないものはどれか。
法律の留保について、侵害的行政のみ法律の根拠を要するとする見解は何か。
法令等
法律による行政の原理に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 法律による行政の原理とは何ですか?
A. 行政活動は法律に基づき、法律に従って行われなければならないという近代法治国家の基本原理。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。