行政法出題頻度 3/3
公定力
こうていりょく
定義
行政行為が違法であっても、権限ある機関の取消しがあるまでは有効として通用する効力。
詳細解説
行政行為の特殊な効力の一つで、たとえ違法な行政行為であっても、当然無効と評価される場合を除き、取消訴訟等で取り消されるまでは有効なものとして扱われる。実定法上の根拠は取消訴訟の排他的管轄(行訴法3条2項)に求められる(通説)。公定力は刑事訴訟や国家賠償訴訟には及ばないとされ、最判昭36・4・21は、行政行為の取消しがなくとも、国家賠償請求の判断において行政行為の違法性を判断できる旨を示した。行政書士試験頻出論点で、無効の場合の限界とセットで問われる。
「公定力」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 公定力とは何ですか?
A. 行政行為が違法であっても、権限ある機関の取消しがあるまでは有効として通用する効力。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。