行政法出題頻度 3/3
不可変更力
ふかへんこうりょく
定義
争訟裁断的行政行為について、行政庁自身も後で変更できなくなる効力。
詳細解説
実質的確定力ともいう。審査請求の裁決のような、紛争を裁断する性質をもつ行政行為(争訟裁断行政行為)について、紛争解決の安定性を維持するため、処分庁・行政庁自身も後で取消し・変更できなくなる効力。通常の行政行為には不可変更力は生じないため、行政庁による職権取消し・撤回が可能。最判昭29・1・21は、農地買収計画の確定後に再審査の余地がないとして不可変更力を認めた。行政書士試験では不可争力との区別が頻出論点。
「不可変更力」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 不可変更力とは何ですか?
A. 争訟裁断的行政行為について、行政庁自身も後で変更できなくなる効力。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。