問題
審査請求が不適法な場合の裁決は何か。
選択肢
- 1却下
- 2棄却
- 3取消し
- 4差戻し
正解
1. 却下
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解説
行政不服審査法45条1項により、処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は裁決で当該審査請求を「却下」する。審査請求期間(18条)の徒過、審査請求適格を欠く者による請求、処分性のない行為に対する請求などが不適法事由であり、本案(処分の違法・不当)の審理に入らずに退ける、いわゆる門前払いの裁決である。棄却は本案審理の結果、審査請求に理由がない場合の裁決であり、却下とは審理の段階が異なる。取消し(認容)は理由がある場合の裁決、差戻しという裁決類型は行政不服審査法には存在しない。「却下=要件審理で門前払い」「棄却=本案審理のうえ理由なし」「認容=理由あり」という裁決の3類型の区別は、行政書士試験で繰り返し問われる基本知識である。
一問一答
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