問題
審査請求に理由がない場合の裁決は何か。
選択肢
- 1棄却
- 2却下
- 3認容
- 4差戻し
正解
1. 棄却
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解説
行政不服審査法45条2項により、処分についての審査請求に理由がない場合には、審査庁は裁決で当該審査請求を「棄却」する。棄却は、審査請求が適法であることを前提に本案審理を行った結果、処分に違法も不当もなく、審査請求人の主張を認められないと判断する裁決である。却下は審査請求自体が不適法(期間徒過等)な場合に本案審理に入らず退ける裁決であり、審理の段階が異なる点で区別しなければならない。認容は理由がある場合に処分の全部又は一部を取り消す等の裁決であり、差戻しという裁決類型は行政不服審査法に存在しない。なお、処分が違法又は不当であっても、公の利益に著しい障害を生ずる場合に例外的に棄却する事情裁決(45条3項)もある。裁決の類型(却下・棄却・認容・事情裁決)の整理は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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