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行政法出題頻度 3/3

裁決

さいけつ

定義

審査請求に対し審査庁が最終的に判断を示す行為。

詳細解説

行政不服審査法44条以下。①却下裁決(不適法な審査請求/同45条1項)、②棄却裁決(理由なし/同条2項)、③認容裁決(処分の取消し・変更/同46条)に分かれる。事情裁決(公共の福祉に適合しない場合の請求棄却/同45条3項)もある。裁決は審査庁の判断を確定させ、関係行政庁を拘束する(拘束力/同52条1項)。形式的確定力(裁決後の不可争力)と不可変更力を生じる。裁決の取消しは裁決固有の瑕疵を理由とする場合のみ可能(行訴法10条2項/原処分主義)。

「裁決」が出る問題

関連用語

行政不服審査法事情裁決原処分主義拘束力

よくある質問

Q. 裁決とは何ですか?

A. 審査請求に対し審査庁が最終的に判断を示す行為。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 行政法 · ID: gyosei-gyousei-054