行政法出題頻度 3/3
裁決
さいけつ
定義
審査請求に対し審査庁が最終的に判断を示す行為。
詳細解説
行政不服審査法44条以下。①却下裁決(不適法な審査請求/同45条1項)、②棄却裁決(理由なし/同条2項)、③認容裁決(処分の取消し・変更/同46条)に分かれる。事情裁決(公共の福祉に適合しない場合の請求棄却/同45条3項)もある。裁決は審査庁の判断を確定させ、関係行政庁を拘束する(拘束力/同52条1項)。形式的確定力(裁決後の不可争力)と不可変更力を生じる。裁決の取消しは裁決固有の瑕疵を理由とする場合のみ可能(行訴法10条2項/原処分主義)。
「裁決」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 裁決とは何ですか?
A. 審査請求に対し審査庁が最終的に判断を示す行為。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。