行政法出題頻度 3/3
行政規則
ぎょうせいきそく
定義
行政組織内部の事務処理を定める規範。原則として国民を拘束しない。
詳細解説
訓令・通達・要綱・告示・審査基準・処分基準等が該当。法律の根拠は不要で、外部効果(国民を直接拘束する効力)を有しないのが原則。ただし、①裁量基準としての処分基準は、合理的理由なく違反すれば平等原則違反となりうる、②通達も解釈通達は事実上国民を拘束しうる、③告示でも法規命令の実質を有するものは法的拘束力をもつ場合がある。最判昭43・12・24(パチンコ球遊器事件)は通達課税を違法としなかった。
「行政規則」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 行政規則とは何ですか?
A. 行政組織内部の事務処理を定める規範。原則として国民を拘束しない。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。