問題
審査基準の公表は法的義務か努力義務か。
選択肢
- 1法的義務
- 2努力義務
- 3任意
- 4禁止
正解
1. 法的義務
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解説
行政手続法5条3項は、行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により、審査基準を「公にしておかなければならない」と定めており、公表は法的義務である。申請者があらかじめ判断基準を知ることができてはじめて、公正の確保と透明性の向上という法の目的(1条)が実現されるからである。努力義務・任意・禁止とする肢はいずれも条文に反する。これに対し、不利益処分に関する処分基準(12条1項)は設定・公表ともに努力義務にとどまる。処分基準を常に公表させると、基準を見越した義務違反すれすれの行為(潜脱)を誘発するおそれがあるためである。審査基準(設定・公表とも義務)と処分基準(とも努力義務)の対比は行政書士試験の最頻出ポイントである。
一問一答
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