行政法出題頻度 3/3
審査基準
しんさきじゅん
定義
申請により求められた許認可等をするか否かを法令の定めに従い判断するための基準。
詳細解説
行政手続法5条が設定・公表を義務付ける(公にしておくべき義務)。基準はできる限り具体的なものとし、行政上特別の支障があるときを除き公にしておかなければならない。審査基準は行政規則であり対外的拘束力はないが、合理的理由なく審査基準と異なる処分をすれば平等原則違反となりうる。最判平4・10・29(伊方原発訴訟)も基準による判断の合理性を要請する。不利益処分における処分基準(同12条)と対比される。
「審査基準」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 審査基準とは何ですか?
A. 申請により求められた許認可等をするか否かを法令の定めに従い判断するための基準。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。