問題
審査基準の設定は法的義務か努力義務か。
選択肢
- 1法的義務
- 2努力義務
- 3任意
- 4条件付き義務
正解
1. 法的義務
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
行政手続法5条1項は「行政庁は、審査基準を定めるものとする」と規定し、申請により求められた許認可等をするかどうかを法令の定めに従って判断するために必要な基準(審査基準)の設定を法的義務としている。同条2項は許認可等の性質に照らしてできる限り具体的な基準とすることも求める。申請に対する処分には申請者の応答を受ける利益が存在するため、行政庁の恣意的判断を防ぐ基準の設定が義務付けられているのである。努力義務・任意とする肢は「ものとする」という義務を示す文言に反する。対比として、不利益処分に関する処分基準(12条1項)は設定・公表とも努力義務にとどまり、標準処理期間(6条)は設定が努力義務・定めた場合の公表が法的義務である。この三者の義務の強弱の対比は行政書士試験で毎年のように問われる最頻出論点である。
一問一答
全600問を繰り返し学習