行政法出題頻度 3/3
処分基準
しょぶんきじゅん
定義
不利益処分をするかどうか、どのような不利益処分とするかを判断するための基準。
詳細解説
行政手続法12条。設定・公表ともに努力義務(「定め、かつ、公にしておくよう努めなければならない」)にとどまる点が、申請に対する処分の審査基準(同5条/公表義務)と異なる。設定の困難性に配慮した規定。最判平27・3・3は、処分基準と異なる不利益処分には合理的な理由が必要と判示。処分基準も行政規則だが、平等原則・行政自己拘束により事実上の拘束力をもつ。行政書士試験では審査基準との比較が頻出。
「処分基準」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 処分基準とは何ですか?
A. 不利益処分をするかどうか、どのような不利益処分とするかを判断するための基準。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 行政法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。